事業の誠実性
当社は事業のあらゆる面で、高度な誠実性に取り組んでいます。事業の結果のために倫理基準に関して妥協することはありません。
利益相反
サプライヤーには、業務関係に利益相反が生じることを回避すること、利益相反が実際に生じている又は生じる可能性がある状況に関しては、完全な透明性のある運営を行うことが義務付けられます。
そのため、サプライヤーは次のことを実施するとともに、従業員がこれを確実に行うための措置を講じなければなりません。
- サプライヤーの個人的・商業的な利益、その役員や従業員の利益が、グループの利益と相反するような又は相反すると思われるような事態を避ける
- グループの従業員が、サプライヤーの事業活動に何らかの利益を有しうる、又はサプライヤーと経済的繋がりを有しうる場合には、その旨をグループに開示する
- 現実の利益相反状況がある、潜在的な利益相反の状況がある、又はこれらがあるとみなされかねない状況が生じた場合には、直ちにグループに報告し、その対応方法を開示する
これらの規定は、サプライヤーが、グループの競合企業と合法的かつ適切な取引を行うことを妨げようと意図するものではありません。
贈収賄及び汚職
サプライヤー(又はその従業員及び代理人)が贈収賄やその他汚職行為に加担又は関与することは許されません。
そのため、サプライヤーは贈収賄となりうる次のような行為に関与しないようにしなければなりません。
- ある者に対して、その者の不当な行為やサプライヤーやグループの利益となるような不当な影響を生じる決定を、誘引し又はそれに対する見返りを提供するために、直接的か間接的かを問わず、贈答品、金銭の支払又はその他の便益(接待、キックバック、求人・就職、投資機会等)を提示、約束又は供与してはなりません。
- 直接的か間接的かを問わず、不当な行為又は、グループの決定に不当な影響を与え若しくはそれを意図したとの印象を与えるような、報酬又は見返りとして、贈答品、金銭の支払又はその他の便益を要求、受諾することに同意又は受領してはなりません。
- 公務員に対して、サプライヤー又はグループの利益になるように、公務員としてのその者に影響を与えることを意図して、贈答品、金銭の支払又はその他の便益を提示、約束又は供与してはなりません。
- 従業員の健康、安全又は自由を保護するために絶対的に不可欠な場合を除き、グループの事業に関して(直接的か間接的かを問わず)ファシリテーション・ペイメントの支払を行ってはなりません。
- サプライヤー又はグループのための業務又はその代理で業務を行う第三者が、不適切な支払いの提示、提供、要求又は受領することを確実に防ぐために、相応かつ効果的な監督を維持しなければなりません。
贈答品・接待(G&E)
業務に関連して、ときおり、接待又は贈答品を授受することは、許容可能な商習慣です。しかし、不適切又は過剰な贈答品や接待は、贈収賄の一形態とみなされ、BAT及びサプライヤーに重大な損害を与える可能性があります。
サプライヤーは、贈収賄や汚職行為となる、又はそのような印象を与える贈答品・接待を授受してはなりません。そのため、
- サプライヤーがグループ会社及びその従業員とビジネスを行う際には、規準に規定されているグループの接待・贈答品に関する原則を遵守することが求められます。
- グループが関与する入札又は競合入札手続きの実施期間中は、贈答品・接待の交換は禁じられています。
- サプライヤーは、グループに代わり、公務員又はその近親者、友人、関係者等に、何らかの贈答品・接待(又はその他の個人的な便宜)を提供することにより、その者に直接的又は間接的に影響を与えようとしてはなりません。形式的な範囲を越えた公務員への贈答品は、適切とはみなされません。
制裁措置及び輸出管理
サプライヤーは、適用されるすべての国際的な制裁制度に準拠して自社の事業を経営する必要があります。禁止されている場合には、制裁地域又は制裁対象者に一切関与しないようにしなければなりません。
そのため、サプライヤーは次のことを実施しなければなりません。
- 自社の事業に影響を与える、適用されるすべての制裁制度を認識し、かかる制度を完全に遵守すること。
- 制裁措置に違反するリスクを最小限に抑える効果的な内部統制を実施すること、及び、従業員が制裁措置を理解し、効果的に遵守できるようにするための研修や支援を提供すること。特に、海外への資金の移転や、国境をまたぐ製品、技術若しくはサービスの供給又は調に関わる業務については重要となります。
- 米国の包括的制裁の対象地域に由来する若しくは当該地域で積替えが行われた物品・サービスをグループへ納入・提供しようとしている場合、制裁対象地域若しくは制裁対象者へ支払を行う場合、又は制裁対象地域若しくは制裁対象者へ若しくはこれらを通じて、グループ製品の納入を予定している場合は、グループに報告すること。
制裁措置とは
制裁措置とは、国や事業体、個人に対して、米国や英国などの個々の国家や国際連合やEUなどの国際組織によって実施される、特定の対象国又は対象者との又はこれらが関わる貿易や取引(資金の移転を含む)の制限又は禁止のことです。
対象が非常に広範囲にわたる制裁制度もあります。例えば、米国の制裁は、米国民でない者が米国外で行っている場合にも適用されます。特筆すべきは、米国が、制裁対象者が関与する場合は非米国当事者間の支払であっても、また、米国産品及び米国産品を材料とする製品を制裁対象地域又は特定の制裁対象者に輸出・積替えする場合であっても、米ドル及び米国の銀行の使用を禁止していることです。
制裁措置の中には、米国の包括的制裁の対象地域からの製品や当該地域の産品を材料とする製品の輸出や再輸出、また、こうしたハイリスクの制裁対象地域を経由する製品の積替えに適用されるものもあります。
制裁以外に、「デュアルユース」商品(軍民両用商品)や関連するソフトウェア及び技術等の特定の商品については、関与する者にかかわらず軍事利用の可能性があるため、輸出管理規制により、その国境を越える移動には許可等の取得が義務付けられています。「デュアルユース」商品には、特定の種類の機械、暗号化ソフト、IT機器等が含まれます。
制裁措置や輸出管理規制に違反した場合は、罰金、輸出許可の取消し、懲役・禁固刑などの重い罰則が科されるほか、自社の評判や提携銀行との関係にも深刻な被害が生じます。
マネー・ロンダリング及びテロ資金調達対策
サプライヤー(又はその従業員及び代理人)がマネー・ロンダリングやテロ資金供与に加担又は関与することは許されません。
サプライヤーは、効果的な管理を実施し、関連する法域においてマネー・ロンダリングやテロ資金供与となりうる活動や、BATに違反を生じさせる活動に一切関与しないよう、効果的な管理を行わなくてはなりません。許されない行為には、違法な資金や財産を隠したり現金化したりすること、犯罪行為から得た収益を保有又は取り扱うこと、テロリスト集団やテロ活動の利益になるように、又はそれを支援するために、事情を知りながら、資金調達をしたり、資産の移転を支援することが含まれます(ただし、これに限りません)。
記録と秘密保持
グループと事業を行うため、サプライヤーが当社の事業に関する機密情報や非公開の記録へアクセスすることが必要になる可能性があります。
そのため、サプライヤーは次のことを実施しなければなりません。
- 当該情報の保護と、秘密保持を徹底すること
- グループからの事前の許可なく機密情報を開示しないこと
- 公共の場での議論や文書の使用を通じて、意図せずとも機密情報を開示してしまう危険性に留意すること
サプライヤーは、財務情報であるかにかかわらず、適用される法令に従って最新の事業記録を保管するとともに、関連するすべてのデータ保護法及びプライバシー関連法に従って個人データを取り扱わなければなりません。グループの事業に関する記録はいかなるものであれ、グループが求める期間、保管しておく必要があります。
データプライバシーとサイバーリスク
当社はサプライチェーンの全体にわたって、当社のシステムやデータ(個人データを含む)の誠実性及びセキュリティの保護に全力で取り組んでいます。
サプライヤーには、個人データや該当する場合にはグループのシステムへのアクセスを含め、グループのデータを保護するために、適切なシステムや管理を維持することが求められます。多くのサプライヤーが、グループの個人データや機密情報を保持したり、これにアクセスしたりしています。
こうしたデータやグループのシステムのセキュリティ、そしてグループの事業の保護のためには、サプライヤーが「一般データ保護規則」等の国際的なデータプライバシー法を遵守することに加えて、優れたサイバー衛生管理を行うことが重要になります。そのため、サプライヤーには、データ保護及びサイバーセキュリティに関する法令、指針並びに業界のベストプラクティス(データ保護評価(法律で求められている場合)、サイバー脅威評価を含む)の遵守が求められます。
個人情報を含むデータの管理方法に対するサイバーセキュリティ上の脅威やリスクは、絶えず変化しています。サプライヤーが、グループのデータを保護するための、また、グループのシステムへのアクセスやあらゆるデータ処理を安全に行い、文書化された手順に従ってこれを管理するための適切な技術上の措置、ポリシー及び手順を整備していることが重要になります。
そのため、サプライヤーは次のことを実施しなければなりません。
- データ保護、情報セキュリティ及びサイバーセキュリティに関する適切なポリシーを整備し、定期的に更新すること
- これらのポリシーの遵守状況を継続的に監視し、是正措置が速やかに講じられるようにすること
- データ保護ポリシーに対する違反の可能性やセキュリティ事故については直ちに調査を行い、グループのデータやシステムに影響を及ぼす可能性のある事故についてはグループに報告すること
- グループからの求めがある場合には、それに沿った是正措置を講じること
データ保護とサイバーリスクの評価
サプライヤーは、自社の組織にとってのリスクや、そのリスクがグループのデータ(個人データを含む)の取扱いやグループのシステム及びデータへのアクセスにどのように影響を及ぼす可能性があるかについて、継続的に評価を行う必要があります。
サプライヤーは、脅威・リスクモデルに従い、自社が保有するグループのデータや、グループのシステムへのアクセスに伴うリスクを考慮しなければなりません。
公正な競争と反トラスト法令
当社は、競争法(又は「反トラスト」法)に準拠した自由競争を信条としています。
そのため、サプライヤーは公正かつ倫理的に競争するとともに、事業を展開している各国及び各経済地域において競争法を遵守しなければなりません。
脱税
サプライヤーは、事業を展開している国の税に関して適用される法令及び規則をすべて遵守するとともに、税務当局に対する開示性と透明性を有していなければなりません。
サプライヤーは、いかなる場合でも、意図的に違法な脱税に関与したり、他人による脱税を幇助したりしてはなりません。
そのため、サプライヤーは効果的な管理を実施し、脱税又は脱税幇助のリスクを最小限に抑えなければなりません。また、従業員が理解し、効果的に実行し、いかなる懸念をも通報できるように、適切な研修、支援、通報手順を提供する必要があります。
グループの連絡先
- サプライヤーが通常連絡するグループ会社の連絡先
-
調達部門長:
procurement@bat.com -
スピークアップ・チャンネル:
www.bat.com/speakup