Close
 
 
 

人権

 
 

人権

当社は常に、従業員、取引先、当社が事業を展開している現地のコミュニティの人権を尊重し、事業を行わなければなりません。

 

当社の信念

当社は、世界人権宣言に述べられているように、基本的人権は尊重されなければならないと考えています。

当社の社員及び人権に関するポリシーは、国内の及び国際的な労働法、推奨される実施例及び指針2に基づいています。

当社は、適用される労働法及び規則をすべて遵守します。

 

児童労働の禁止

当社は、当社の事業において児童労働が一切行われていないことを保証するべく全力で取り組みます。当社は、子どもの福祉、健康及び安全が常に最優先されることを保証するよう努めます。当社は、子どもたちの成長と彼らのコミュニティや国の発展に最も役立つものは、教育であると認識しています。

当社は、就労の最低年齢と最悪の形態の児童労働の排除に関する基本原則を定めているILO条約第138号及び第182号を支持しています。

そのため

  • 危険とみなされる作業又は子どもの健康、安全若しくは道徳を損なう可能性がある作業は、18歳未満の子どもに行わせてはなりません
  • 就労の最低年齢は、法律で定められた義務教育を修了する年齢未満であってはならず、いかなる場合でも15歳以上でなければなりません

当社はサプライヤー及び取引業者に対し、当社の「Supplier Code of Conduct(サプライヤー行動規範)」に定められた最低年齢要件への賛同を求めます。現地の法令に則している場合は、13歳から15歳の児童が軽作業を行うことは可能です。ただし、その仕事が当該児童の教育や職業訓練を妨げないこと、あるいは当該児童の健康や発達を害する可能性のある活動(機械設備の操作、農薬を扱う作業等)を一切含んでいないことを条件とします。当社はまた、権限のある規制当局が承認した研修や実習も例外として認めています。、

 

人権の管理

当社は、サプライチェーン等の自らの影響力が及ぶ領域における人権の促進に全力で取り組みます。当社は世界中で事業を展開しています。その中には、紛争に苦しむ国や、民主主義、法の支配又は経済開発が進んでいない国、人権が脅かされている国等があります。

すべてのサプライヤーには「Supplier Code of Conduct」の要件を満たすことが期待されており、これはサプライヤーとの契約にも組み込まれています。

当社は、可能な限り、当社のデューデリジェンス手続により、当社のポリシーコミットメント及び「Supplier Code of Conduct」の有効性とコンプライアンスを監視します。また、人権に関するリスクや影響、侵害を特定し、防止・軽減します。

当社は、業務又はサプライチェーンにおいて把握された人権問題を完全に調査し、是正し、継続的に改善していくことに全力で取り組みます。サプライヤーに関して人権侵害が確認されたにもかかわらず、是正措置の取組みが見られない、何らの対応も行われない、又は改善が見られない状態が続いた場合には、当該サプライヤーとの取引を中止する必要があります。

 

結社の自由

当社は、結社と団体交渉の自由を尊重します。

当社の労働者は、現地の会社が承認した労働組合又はその他の誠実な代表組織を自らの代理人とする権利を有しています。かかる代理人は差別されることなく、その職場における活動を、法、規則、優越する労使関係と労働慣行及び合意した会社の手続の枠組みの中で実施することができなければなりません。

 

労働の搾取及び「現代の奴隷制度」の禁止

当社は、当社の事業において奴隷制、奴隷状態、強制労働、拘束労働、不随意の労働、人身売買又は違法な移民労働が一切発生しないよう全力で取り組みます。グループ会社及び従業員(並びに当社に代わって行動する人材紹介業者、就職斡旋業者又は第三者)は、次のことを行ってはなりません。
  • 雇用の条件として、労働者に採用料の支払、借り入れをすること又は不当なサービス料や預入金の支払を要求すること
  • 雇用の条件として、労働者に身分証明書、パスポート又は許可証を手渡すよう要求すること

国内法又は雇用手続で身分証明書の使用が求められている場合は、当社はこれらを厳格に法律に従って使用します。セキュリティ又は保管上の理由で身分証明書を保持又は保存する場合には、労働者の書面によるインフォームドコンセントが必要となります。このインフォームドコンセントは真意でなければなりません。また、身分証明書は、労働者が自由にアクセスでき、いつでも制約なしに取り戻せる状態でなければなりません。

 

現地のコミュニティ

当社は事業を運営する現地のコミュニティの独自の社会的、経済的及び環境的利益を把握し、理解するよう努めます。

当社は、当社が展開する事業に関係のある、又は事業が影響を及ぼす可能性のある人権に関する具体的なリスクを明らかにしなければなりません。そのために、当社は従業員やその代表者を含む当社の利害関係者の意見も求めます。

当社は、展開する事業が決して人権侵害に繋がらないように計らい、当社の行動が人権に直接もたらすマイナスの影響を是正するための適切な措置を講じます。

当社は従業員に対して、各コミュニティと職場の双方で積極的な役割を果たすことを奨励します。グループ会社は従業員のための、又、当社が事業を行うコミュニティーでの能力開発の機会の創出に努め、現地政府の開発目標及び政策と調和した事業を展開することを目指します。

 

すべてのサプライヤーには「Supplier Code of Conduct」の要件を満たすことが期待されており、これはサプライヤーとの契約にも組み込まれています。

 

相談窓口

  • 所属部門の部門長
  • 上級管理者
  • 現地のLEX Counsel
  • Head of Compliance: sobc@bat.com
2労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言、国連ビジネスと人権に関する指導原則、OECD多国籍企業行動指針